『帳簿等の監査・実績報告』
毎月お客様を訪問して日々の取引が適正に記帳されているかをチェックすることで、適正な月次決算を支援します。
『税務書類作成』
法人税・所得税・消費税の申告書の作成をし提出します。
『届出書作成』
必要に応じ各種届出書の作成および提出します。
遺産が相続税の基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
例)被相続人:父 相続人:母、息子、娘
相続財産:4,000万円
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
4,000万円≦4,800万円 基礎控除額以下となり申告不要です。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料にて承ります。
《ご用意いただくもの》
固定資産税の評価証明書または納税通知書、課税明細書だけ
*平成27年1月1日以降の相続から基礎控除額が引き下げられ
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と改正されています。
相続は、お亡くなりになられて相続税の申告をするまでに、皆さんが考えておられるよりはるかに多い法律上の手続きや判断を伴う事柄が次々と発生します。期限内に定められた手続きを行わないと不利益を被ることもありますので、できるだけお早めにご相談ください。
税理士に相続税申告を依頼することのメリットは「財産評価」にあります。
相続税申告における財産評価は複雑で、様々な特例及び特例適用に必要な条件や資料の提出等高度の専門知識が必要です。仮に特例の適用忘れにより、本来よりも過大に税金を納めてしまっても、税務署は教えてくれません。
会社を設立する際のわずらわしい届出等は、私たちにお任せください!
会社を設立した場合には、届出書を作成し、税務署やその他役所等へ提出をしなければなりません。
(登記に関する手数料はかかります)
会社を設立したのはいいですが、最初から収入があるということはほとんどありません。
逆に最初は設備資金等がかかり、お金が出て行く方が多いと思われます。
この場合に会社が軌道に乗るまでの資金を金融機関から借りなければなりません。
そんな場合もお任せください!
日本政策金融公庫や金融機関をご紹介し、借入のお手伝いをさせていただきます。
借入に関する手数料はいただいておりません。
会社設立の時だけではなく、会社を運営していく上で、必ず銀行から借入は必要になってきます。
資金豊富な上場企業でも借入はあるのです。
いつでもご相談ください。
何事も事前の準備が大切です! 株式会社を設立するのがいいのか? 個人事業として始めるのがいいのか? 迷っている方はこちらを参考にしてください! ~下の表で法人と個人事業の違いを確認できます~ |
項目 | 法人(青色申告) |
個人事業【青色申告】 |
個人事業【白色申告】 |
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1. 創業手続きと費用 | 定款作成と登記が必要です。一般的に25~45万円ぐらいかかります。 | 登記不要です。 | |
2. 営業上の信用度 企業イメージ |
組織として経営を行うので、営業上の信用度が高く、企業イメージも良くなります。 | 法人に比べると難しい面もあり。(法人でないと取引に応じてくれない場合もあります) | |
3. 金融機関からの融資 | 個人に比べ、経理内容が明確になっていて帳簿もしっかりしているというイメージがあり、融資が受けやすいですよ! | 会計帳簿の作成状況により、決まってきます。 | 帳簿が雑という印象があり、融資が受けにくいでしょう。 |
4. 経営者の給与 | 役員報酬を毎月定額で受け取ることになります。もちろん経費にできます。給与控除の適用がある分、年税額は一般的に安くなります。 | 収入-必要経費=事業者の利益(所得)が生活費に回せる金額になり、この金額は経費になりません。 | |
5. 社会保険への加入 | 会社は社会保険の加入義務があるので、役員及び家族・従業員は必然的に加入することになります。 | 社会保険の加入は、従業員が対象で事業主及び家族従業員は国民健康保険、国民年金に加入します。 | |
6. 経営上の赤字の繰越控除 | 赤字の金額は、翌事業年度以降、9年間繰越ができ、黒字の金額から引くことができます。(青色の特典) | 赤字の金額は、翌年以降、3年間の黒字の金額から引くことができます。 | 引くことができません。 |
7. その他、主な青色申告の特典 | 特定設備を取得した場合等の特別償却や税額控除などがあります。 | 青色申告特別控除(帳簿状況により、10万円か65万円)が受けられます。また特別償却・税額控除は法人と同様です。 | 特典はありません。 |
8. 交際費の取り扱い | 期末資本金の額によって取り扱いが異なります。期末資本金1億円以下の法人は、支出した交際費等の金額のうち、年間800万円まで損金算入扱いとなります。 | 業務の遂行上、必要と認められるものについては、経費計上が可能です。 |
★判断のできない時は、当事務所にご連絡ください。現在の状況や今後の予定・目標をお聞きしてアドバイスをさせていただきます。
Ⅰ.社会保険労務士とは?
労働・社会保険の手続きはもちろん、労務管理などの問題について、早く、的確に、ご相談に応じる国の認めたコンサルタントです。
Ⅱ.委託するメリットは?
Ⅲ.当事務所の主な業務
人の体と同じように、経営にはバランスが重要です。決算診断は企業の健康診断です。経営の結果である決算書をきちんと分析し、自社の課題を明らかにするとともに、課題解決に取り組むことが重要です。
決算の「数字」を「数値」に変えると、今の課題と将来の方向性が見えてくるはずです。御社の現状と問題点をつかむことができるのが、「経営診断」なのです。
決算書の勘定科目と数値からでは、会社の現状を正しく把握し、問題点をきちんと理解するのは難しいことです。そこで、もっといろいろな切り口から問題点を探り、図やグラフを交えながら、しっかりと自社の経営状態を把握してもらえる「経営診断」が必要なのです。
決算診断の提案・受託 | 決算診断について提案し、報告会等の日程等を決定 |
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経営診断提案書の作成 | 三期決算書に基づき、経営診断書を作成 |
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決算報告会 | ご要望された日時に、経営診断書のご説明 |
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経営計画 | 次期事業年度に向けての将来予測・目標設定を提案し、経営者様とともに作成 |
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付帯サービスのご提供 | ご要望により、資金繰り提案や事業計画を立案 |
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企業の安定的・永続的な発展のために、経営者は適切な「リスクマネジメント」を心がける必要があります。
経営者が企業経営上抱える人材損失リスクは大きく次の4つに分類できます。
自社の状況と照らし、不足している部分があれば、すぐに対策を講じる必要があります。
①運転資金対策
経営者が万一の時に後継者が円滑に事業を継承できるよう、当面の人件費(従業員の給与など)やその他事業継続に関わる資金などの運転資金の準備が必要です。
【ポイント】
■運転資金の目安(例)
従業員の月額給与総額×必要月数+緊急予備資金+納税準備資金
※上記は計算方法の例を示したものであり、全ての方に一律に当てはまるものではありません。
②借入金返済資金対策
金融機関から事業資金を借り入れている場合は、経営者が万一のときの返済資金準備が必要です。
【ポイント】
■借入金返済準備資金の目安
借入金+支払手形+買掛金・未払金など+納税準備資金
③役員退職慰労金対策・弔慰金対策
経営者が勇退後に豊かな老後をおくるための生存退職金として、また、万一のときに残されたご家族の生活を支えるための死亡退職金として、役員退職慰労金および弔慰金の準備が必要です。
【ポイント】
④福利厚生対策
従業員が安心して働ける職場にするには、退職金などの福利厚生施設を充実させることが大切ですが、一時的に多額の費用が発生し業績に悪影響を及ぼすことのないよう、計画的な準備が必要です。
【ポイント】
自計化支援
事業を行う上で日々の経理事務は必要不可欠です。
当事務所は、記帳支援の一環として会計ソフトを導入した自計化をお薦めいたします。
伝票を記入する代わりにパソコンで日々の取引を入力することにより経理業務の効率化が図れます。
経理データを入力していただきますと当事務所が監査にお伺いいたします。
自計化により月次決算表が早く作成されれば、そのぶんお客様の財務状況を早く分析できるので今後の経営計画も立てやすくなります。会計ソフト導入に関してはデータ入力が軌道に乗るまでサポートいたします。