各事業内容

税務会計

税務会計【決算及び財務会計】

個人事業から法人まで、事業・規模に応じて日々の記帳から月次試算表・決算および財務諸表の作成を行います。

【月次業務】

『帳簿等の監査・実績報告』
毎月お客様を訪問して日々の取引が適正に記帳されているかをチェックすることで、適正な月次決算を支援します。 

【決算・申告業務】

税務会計【決算及び財務会計】
『決算対策』
最終利益・納税額等を予測・算出し、対策をお客様と一緒に再確認させていただきます。

『税務書類作成』
法人税・所得税・消費税の申告書の作成をし提出します。

『届出書作成』
必要に応じ各種届出書の作成および提出します。

               

相続事業承継

相続事業承継について

相続税に関する対策・準備はお早めに!!専門家ならではのサポートをいたします。

遺産が相続税の基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。

相続事業承継について
       

遺産が相続税の基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
例)被相続人:父 相続人:母、息子、娘
相続財産:4,000万円
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
4,000万円≦4,800万円 基礎控除額以下となり申告不要です。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料にて承ります。

《ご用意いただくもの》
固定資産税の評価証明書または納税通知書、課税明細書だけ

*平成27年1月1日以降の相続から基礎控除額が引き下げられ

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と改正されています。

【1】相続発生前に準備できること≪ご自身の相続税はどれくらいかかるのか?≫

【2】相続発生後

相続は、お亡くなりになられて相続税の申告をするまでに、皆さんが考えておられるよりはるかに多い法律上の手続きや判断を伴う事柄が次々と発生します。期限内に定められた手続きを行わないと不利益を被ることもありますので、できるだけお早めにご相談ください。

相続税申告の手順

  1. 相続人の確定→配偶者、子供、父母、兄弟姉妹、代襲相続人
  2. 相続財産の確定→現金、預金、土地、家屋、株式、生命保険等の財産、借入金等の負債
  3. 遺産分割の決定→だれがどの財産を相続するのか
  4. 財産評価→土地、家屋、株式等の財産を評価します。
  5. 特例適用の可否検討→様々な特例が適用できるかどうか検討します。
  6. 相続税の算出→納税方法を考えます。

税理士に相続税申告を依頼することのメリットは「財産評価」にあります。
相続税申告における財産評価は複雑で、様々な特例及び特例適用に必要な条件や資料の提出等高度の専門知識が必要です。仮に特例の適用忘れにより、本来よりも過大に税金を納めてしまっても、税務署は教えてくれません。

相続手続きの期限

  • 相続税の申告期限は10ヶ月です。
    被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。

  • 「相続放棄・限定承認」は3ヶ月以内
    相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。負の財産である債務が、正の財産よりも多い場合に「相続放棄」することにより負担を免れることができます。
    また被相続人の正の財産の範囲内で負の財産を継承することを「限定承認」といいます。

  • 「所得税準確定申告」は4ヶ月以内
    不動産所得、事業所所得等の所得税の確定申告が必要な人が死亡した場合には、1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」をする必要があります。
    この申告は相続人全員が対象となり、被相続人の所得申告を行う義務があります。

  • 「遺留分の減殺請求」は1年以内
    民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(遺留分という)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえないときは、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
    <遺留分の割合>
    配偶者・直系卑属のどちらかがいる場合→相続財産の2分の1
    直系尊属だけの場合→相続財産の3分の1
    兄弟姉妹→遺留分はありません
    ※遺留分のある相続人が複数いる場合は、この遺留分に法定相続分をかけた割合になります。

  • 「相続税の特例適用のための分割期限」は3年10ヶ月以内
    相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や評価の特例である「小規模宅地等の評価減」、「特定計画山林の評価減」の適用は、遺産分割協議が終わっていることが要件となり、申告期限(10ヶ月)までに協議が終っていない場合には適用できません。その後、3年以内に協議が終われば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することが許されています。

開業支援

これから創業(開業)を考えておられる皆様へ

これから創業(開業)を考えておられる皆様へ

会社を設立する際のわずらわしい届出等は、私たちにお任せください!


会社を設立した場合には、届出書を作成し、税務署やその他役所等へ提出をしなければなりません。
(登記に関する手数料はかかります)
会社を設立したのはいいですが、最初から収入があるということはほとんどありません。
逆に最初は設備資金等がかかり、お金が出て行く方が多いと思われます。
この場合に会社が軌道に乗るまでの資金を金融機関から借りなければなりません。
そんな場合もお任せください!
日本政策金融公庫や金融機関をご紹介し、借入のお手伝いをさせていただきます。
借入に関する手数料はいただいておりません。
会社設立の時だけではなく、会社を運営していく上で、必ず銀行から借入は必要になってきます。
資金豊富な上場企業でも借入はあるのです。
いつでもご相談ください。

法人と個人事業の違いを確認できます!

何事も事前の準備が大切です!
株式会社を設立するのがいいのか? 個人事業として始めるのがいいのか?

迷っている方はこちらを参考にしてください!

~下の表で法人と個人事業の違いを確認できます~
項目

法人(青色申告)

個人事業【青色申告】
個人事業【白色申告】
1. 創業手続きと費用 定款作成と登記が必要です。一般的に25~45万円ぐらいかかります。 登記不要です。
2. 営業上の信用度
企業イメージ
組織として経営を行うので、営業上の信用度が高く、企業イメージも良くなります。 法人に比べると難しい面もあり。(法人でないと取引に応じてくれない場合もあります)
3. 金融機関からの融資 個人に比べ、経理内容が明確になっていて帳簿もしっかりしているというイメージがあり、融資が受けやすいですよ! 会計帳簿の作成状況により、決まってきます。 帳簿が雑という印象があり、融資が受けにくいでしょう。
4. 経営者の給与 役員報酬を毎月定額で受け取ることになります。もちろん経費にできます。給与控除の適用がある分、年税額は一般的に安くなります。 収入-必要経費=事業者の利益(所得)が生活費に回せる金額になり、この金額は経費になりません。
5. 社会保険への加入 会社は社会保険の加入義務があるので、役員及び家族・従業員は必然的に加入することになります。 社会保険の加入は、従業員が対象で事業主及び家族従業員は国民健康保険、国民年金に加入します。
6. 経営上の赤字の繰越控除 赤字の金額は、翌事業年度以降、9年間繰越ができ、黒字の金額から引くことができます。(青色の特典) 赤字の金額は、翌年以降、3年間の黒字の金額から引くことができます。 引くことができません。
7. その他、主な青色申告の特典 特定設備を取得した場合等の特別償却や税額控除などがあります。 青色申告特別控除(帳簿状況により、10万円か65万円)が受けられます。また特別償却・税額控除は法人と同様です。 特典はありません。
8. 交際費の取り扱い 期末資本金の額によって取り扱いが異なります。期末資本金1億円以下の法人は、支出した交際費等の金額のうち、年間800万円まで損金算入扱いとなります。 業務の遂行上、必要と認められるものについては、経費計上が可能です。

判断のできない時は、当事務所にご連絡ください。現在の状況や今後の予定・目標をお聞きしてアドバイスをさせていただきます。

労務関係

労務管理・人事管理は社会保険労務士にお任せください!

長等労務管理事務所のご紹介

長等労務管理事務所のご紹介

Ⅰ.社会保険労務士とは?

労働・社会保険の手続きはもちろん、労務管理などの問題について、早く、的確に、ご相談に応じる国の認めたコンサルタントです。


Ⅱ.委託するメリットは?

  1. 労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所などへの報告・届出・手続きが、迅速・正確に処理されます。
  2. 書類の届出・手続きを代行しますので、専任の担当者を雇い入れる必要もなく、事業主は経営業務に専念することができます。
  3. 経営者の立場に立った、人を雇う上での法律上の問題・法律では解決しきれない悩みなどに対するアドバイスをすることができます。
  4. 法律改正や賃金情報などが、いち早く入手でき、的確に対処することができます。


Ⅲ.当事務所の主な業務

  1. 手続関係
  2. 保険給付・申請関係
  3. 就業規則の作成等、労務条件・環境関係

経営相談

あらゆる経営のご相談は私たちにお任せください!

『経営診断』とは

『経営診断』とは

人の体と同じように、経営にはバランスが重要です。決算診断は企業の健康診断です。経営の結果である決算書をきちんと分析し、自社の課題を明らかにするとともに、課題解決に取り組むことが重要です。
決算の「数字」を「数値」に変えると、今の課題と将来の方向性が見えてくるはずです。御社の現状と問題点をつかむことができるのが、「経営診断」なのです。

なぜ『経営診断』が必要なのか?

決算書の勘定科目と数値からでは、会社の現状を正しく把握し、問題点をきちんと理解するのは難しいことです。そこで、もっといろいろな切り口から問題点を探り、図やグラフを交えながら、しっかりと自社の経営状態を把握してもらえる「経営診断」が必要なのです。

『経営診断』の流れ

決算診断の提案・受託決算診断について提案し、報告会等の日程等を決定

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経営診断提案書の作成三期決算書に基づき、経営診断書を作成

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決算報告会ご要望された日時に、経営診断書のご説明

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経営計画次期事業年度に向けての将来予測・目標設定を提案し、経営者様とともに作成
付帯サービスのご提供ご要望により、資金繰り提案や事業計画を立案

企業経営者の為のリスクマネジメント

企業の安定的・永続的な発展のために、経営者は適切な「リスクマネジメント」を心がける必要があります。
経営者が企業経営上抱える人材損失リスクは大きく次の4つに分類できます。
自社の状況と照らし、不足している部分があれば、すぐに対策を講じる必要があります。


①運転資金対策

経営者が万一の時に後継者が円滑に事業を継承できるよう、当面の人件費(従業員の給与など)やその他事業継続に関わる資金などの運転資金の準備が必要です。

【ポイント】

  • 運転資金とは、従業員の給与などの人件費とその他事業継続に必要な資金を指します。
    経営者が万一の時に、従業員の給与を何ヶ月分用意しておくのか、その他緊急予備資金はいくら必要なのかを考慮する必要があります。
  • 保険商品で経営者が万一のときの運転資金を準備する場合、受取保険金には法人税等がかかりますので、納税準備資金を考慮する必要があります。

■運転資金の目安(例)
従業員の月額給与総額×必要月数+緊急予備資金+納税準備資金
※上記は計算方法の例を示したものであり、全ての方に一律に当てはまるものではありません。


②借入金返済資金対策

金融機関から事業資金を借り入れている場合は、経営者が万一のときの返済資金準備が必要です。

【ポイント】

  • 「会社を清算する場合」「後継者が事業継承する場合」ともに、借入金返済資金を確保する必要があります。
    →後継者がいないため会社清算が予想される場合、借入金を一括返済することも考慮する必要あり
    (経営者が個人保証をしている場合、残された家族に債務が引き継がれることも)
    →後継者がいる場合、事業を軌道に乗せるまで一時的に売上が減少し、引き継いだ借入金の返済が困難になることも
    ※上記は想定されるケースです。
  • 保険商品で経営者が万一のときの運転資金を準備する場合、受取保険金には法人税等がかかりますので、納税準備資金を考慮する必要があります。

■借入金返済準備資金の目安
借入金+支払手形+買掛金・未払金など+納税準備資金


③役員退職慰労金対策・弔慰金対策

経営者が勇退後に豊かな老後をおくるための生存退職金として、また、万一のときに残されたご家族の生活を支えるための死亡退職金として、役員退職慰労金および弔慰金の準備が必要です。

【ポイント】

  • 役員退職慰労金には、役員の勇退時に支払われる「生存退職金」と、死亡時に支払われる「死亡退職金」があり、その算定方法は一般的に同じ方式をとります。
  • 過大な役員退職慰労金は、損金算入を否認されるケースがありますので、あらかじめ適正額の算定を行う必要があります。
    また、支給根拠を明確にするために「役員退職慰労金規定」を作成しておくことをおすすめします。
  • 死亡退職金とは別枠で「弔慰金」を支払う会社も多く見られます。この場合、弔慰金として損金処理するには、死亡退職金との区分を明確にしておく必要があります。


④福利厚生対策

従業員が安心して働ける職場にするには、退職金などの福利厚生施設を充実させることが大切ですが、一時的に多額の費用が発生し業績に悪影響を及ぼすことのないよう、計画的な準備が必要です。

【ポイント】

  • 従業員の福利厚生としては退職金制度が一般的ですが、退職金には中途退職時や定年時に支払われる「生存退職金」と、死亡時に支払われる「死亡退職金」があります。
  • 保険商品など活用し退職金を準備することで、計画的かつ確実に退職金を支払うことができます。


記帳支援

会計ソフト導入に伴う自計化支援

記帳代行・会計ソフト導入に伴う自計化支援
       

自計化支援

事業を行う上で日々の経理事務は必要不可欠です。

当事務所は、記帳支援の一環として会計ソフトを導入した自計化をお薦めいたします。
伝票を記入する代わりにパソコンで日々の取引を入力することにより経理業務の効率化が図れます。

経理データを入力していただきますと当事務所が監査にお伺いいたします。

自計化により月次決算表が早く作成されれば、そのぶんお客様の財務状況を早く分析できるので今後の経営計画も立てやすくなります。会計ソフト導入に関してはデータ入力が軌道に乗るまでサポートいたします。